健康保険 被扶養者
健康保険の被扶養者は、すべて同一の定義で運営されています。
というのも、被扶養者という言葉は、厚生年金・国民年金などの年金制度にも使用され、また、雇用保険制度にも使用され、もちろん健康保険制度でも使われています。
被扶養者の定義ですが、
1.就学中の子供(いわゆる学生・生徒)
2.年収が130万円以下の配偶者
3.年収が130万円以下の同居の親族の3つのどれかをいいます。
このうち、健康保険証だけが1枚で、単身赴任中は、家族用の遠隔地の健康保険証が発行されていましたが、カード化されるにいたって、被保険者と同様に、被扶養者にも発行されるようになりました。
これは、とても便利な改正でした。
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それまでは、単身赴任するたびに、いちいち遠隔地の被保険者証を請求していたのですから。
なにかと評判の悪い厚生労働省もたまには、いいことするのですねえ。
さて、この健康保険、被保険者(世帯主)も被扶養者(その家族)も同じ給付を受けられることになります。
たとえば、自分の子供がけがで病院に通って、治療を受けたとします。
この場合、治療費は自己負担部分だけを支払って、あとは健康保険から給付されます。
これは、世帯主である被保険者とまったく同じ仕組みであります。
健康保険の給付は、病院の治療費だけではありません。
たとえば、出産の際の一時金がもらえたり、高額医療費の場合は、別途お金がでるなど、さまざまな給付があります。
このように、年金、雇用保険、健康保険とそれぞれ被扶養者という言葉が使われていても、一番私たちに身近な保険が、健康保険ではないでしょうか。
