健康保険 扶養
健康保険の扶養とは、所得税法の扶養家族とはイメージが違います。
あくまでも社会保険の中での扶養として理解してください。
では、社会保険の、健康保険でいうところの扶養とはどんなものでしょうか。
ズバリ、収入がない子供と親族、および、年収が130万円未満の配偶者が健康保険でいう扶養ということになります。
所得税でいうところの扶養は、控除額を決めるために計算されるものです。
たとえば、扶養控除のひとつである、配偶者控除は、103万円までとなっていますよね。
でも、健康保険の扶養と言うのは、被扶養者になることができるかどうかを決めるものです。
ですから、税法で言う扶養と、健康保険で言う扶養は、同じ言葉を使うこともあって、たいへんに間違いやすくなっているのです。また、年金にも扶養という概念が入ってきます。
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これは、いわゆるサラリーマンの妻、第3号被保険者の時に使います。
第3号被保険者というのは、配偶者が厚生年金に加入している場合、保険料の負担が不要で、年金加入の資格がもらえるというもの。
実際には、サラリーマンの第2号被保険者が多額の保険料を負担していますが。
健康保険の扶養家族も、保険料の負担はありません。
保険料の負担が必要なのは、被保険者(世帯主)だけです。
さて、もう少し、健康保険の扶養の条件を見てみましょう。
まず、扶養される側の配偶者の年収が130万円未満である、または、扶養される人の収入が、被保険者(世帯主)の半分未満である、または、子供がバイトする場合、仕送り額>バイトの金額であること、被保険者から3親等以内の親族であること、配偶者の父母・祖父母については同居していること、が基本的な要件になります。
税法でいう扶養よりは、少し範囲が広いです。
