健康保険被扶養者異動届

健康保険被扶養者異動届は、健康保険の被扶養者になるために届けたり、あるいは、被扶養者の範囲から外れてしまう場合も、提出しなければならない書類になります。

健康保険の被扶養者になるということは、結婚とか、世帯主になるとか、出産により子が生まれたときとかが、思いつきます。

しかし、厳密には、5つの条件があります。

まず、初めに、被扶養者として、申請する人が、健康保険法上の被扶養者でなければいけません。

この場合の被扶養者の範囲については、当サイトの健康保険 被扶養者の項をお読みください。

ですから、結婚して妻(夫)ができた、なんていうのもここに入ります。

次に、被保険者が、被扶養者として申請する人の扶養をしなくてはいけない、相当の理由があることも必要になります。

介護などもその要件に入るかもしれませんね。

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三番目に、被保険者が、家族の生活費などを負担していて、継続的に扶養していると言う事実があることが必要です。

四番目は、三番目によく似ていますが、家族を養う、経済扶養能力を、被扶養者が持っていなければなりません。

そして、五番目に、扶養される人の年収は、被保険者の二分の一以下であることが必要になります。

この条件に当てはまった日から5日以内に、健康保険組合に、健康保険被扶養者異動届を提出しなければなりません。

被扶養者として、申請する人は、被保険者との同居が原則として大切です。

しかし、中には、夫が単身赴任の例もあるので、例外もあります。

なお、先ほどの被扶養者の条件が外れた場合も、5日以内に健康保険被扶養者異動届を出す必要があります。

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