健康保険 被扶養者




健康保険の被扶養者は、すべて同一の定義で運営されています。

というのも、被扶養者という言葉は、厚生年金・国民年金などの年金制度にも使用され、また、雇用保険制度にも使用され、もちろん健康保険制度でも使われています。

被扶養者の定義ですが、

1.就学中の子供(いわゆる学生・生徒)

2.年収が130万円以下の配偶者 

3.年収が130万円以下の同居の親族の3つのどれかをいいます。

このうち、健康保険証だけが1枚で、単身赴任中は、家族用の遠隔地の健康保険証が発行されていましたが、カード化されるにいたって、被保険者と同様に、被扶養者にも発行されるようになりました。

これは、とても便利な改正でした。

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