健康保険被扶養者異動届 -2




三番目に、被保険者が、家族の生活費などを負担していて、継続的に扶養していると言う事実があることが必要です。

四番目は、三番目によく似ていますが、家族を養う、経済扶養能力を、被扶養者が持っていなければなりません。

そして、五番目に、扶養される人の年収は、被保険者の二分の一以下であることが必要になります。

この条件に当てはまった日から5日以内に、健康保険組合に、健康保険被扶養者異動届を提出しなければなりません。

被扶養者として、申請する人は、被保険者との同居が原則として大切です。

しかし、中には、夫が単身赴任の例もあるので、例外もあります。

なお、先ほどの被扶養者の条件が外れた場合も、5日以内に健康保険被扶養者異動届を出す必要があります。

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